タバコで損害。刑事事件(器物破損)に訪えられるのか・・・と言うお話。
喫煙者は歩きたばこで通行人の衣服に穴をあけてしまう可能性を予見できます。そうであれば歩きたばこをやめるべきですね。にも関わらず歩きたばこをしたことは喫煙者に不注意(過失)があると言え、不法行為が成立します。相談者はその人に対し、弁償を求めることができます・・・
— 毎日新聞より —
人込みの中での歩きたばこは、こういった問題がよく起こります。
私自身も喫煙者だった頃、こういうケースでヒヤッとした思いが何度かありました。
その頃は、今と違ってまだ路上喫煙に関して、さほど厳しい環境ではなかったのですが、それでも「まずいぃ!」と感じたのを覚えています。
今回は喫煙者が通行人の衣服に穴をあけようと思って歩きたばこをしたといった事情が見受けられないため、原則として、器物損壊罪は成立しないでしょう・・・
刑事事件上、器物破損での訴えとなるのですが、やはり「故意」ではないので難しいようですねぇ。
しかし、服やカバンなどに焦げや穴が開いた程度なら、弁償で済むのでしょうが、お子さんなどに当たって火傷などを負わせた場合などは、過失傷害罪、又は重過失傷害罪に問われる可能性は大です!
確かに、タバコを止めてから冷静に考えてみれば、おかしな話だと思います。
何故ならば、喫煙者の頃は、常に右手には火の点いた『凶器』を何の意識も無く持っていたのですから・・・。
喫煙者の皆さん。何かあったからでは遅すぎます。
タバコのリスクは、身体だけの問題ではありません。